A 決してそんなことはありません。
それより寺院の本堂と一体になった霊廟は、朝に夕なに住職の読経が聞こえ、供養の営みが行われます。やすらかな永遠の眠りを心地よくさせてくれます。
天候が悪いからなどと、ついついお墓参りが億劫になりがちですが、ここは天候に左右されない室内お墓。寒い日も、暑い日も快適にお参りできますから、ご先祖さまにとっても供養の心が通じるというものです。
Q3 最近霊廟とよく聞きますが、どうしてですか?
A 特に都心では、宗派を問わない墓地は無いに等しいのではないでしょうか。また寺院の宗派に属していてもその墓地が少なく、高額であったりします。自分の家系には墓地があるといっても、必ずしもご自分がそのお墓に入れるとは限りません。代々続くお墓に入れるのは、一般的には家を継ぐ人、長男であったりするわけです。二男からは分家としてご自分が初代となり、お墓を建立しなければなりません。高齢化社会、少子家族化などの現代で、維持管理のかたちや考え方も変革され、先祖を尊ぶかたちも墓地から霊廟指向へと注目されています。寺院の持つ境内に、本堂改築などを機会に、美観を備えた霊廟を建立し、人々に宗派を超えて古い形に固持しない都市型墓地として、ご先祖を尊ぶお墓を提供できると考えるからです。
Q4 霊廟内おメンテナンスは?
A ご安心ください。日常の清掃・保守点検など管理事務所で行いますので、手間がかかりません。
しかし霊廟は御霊が眠る特別な場所です。いつまでも美しく保つためにも、お供物や生花は各階霊廟の祭壇にお供えください。
Q5 宗派に関係なく加入できるとは?
A 今までお寺や神社などに全くご縁のなかった人はもちろん、宗旨・宗派が違ってもお釈迦様を尊び、先祖を救う心は皆同じの観点から、当霊廟は全ての人々に平等に加入を認めています。(但し在来仏教に限る)
加入後は当院の僧侶によって仏事を行ないます。
Q6 ここの経営者ですか。責任者はだれですか?
A 宗教法人ですから、経営というより運営と言ったほうが正しいでしょう。
当運営は宗教法人東福院。責任者は当寺院の住職となります。
A 末代まで加入された納骨壇使用の権利を保証されるものです。毎年の管理費を納めることにより、永代に使用できます。
Q9 永代供養って何?
A 故人のためお寺で忌日ごとに永久に行う読経。これは核家族化が進んだり、施主が遠くに引越ししてしまったり、後継がなく法事などが遺族にて行われない場合、お寺自らが故人を供養することです。この永代供養を約束するため生前に永代供養料をお寺に納めておきます。当寺院では菩提寺や後継ぎがおられない方のために、真言宗の儀式による永代供養あるいは年忌供養を申し受けいたします。
永代供養を受けられますと故人個々の年忌法要、春秋の彼岸、お墓などに、合同供養祭を行い供養されます。
Q10 法要はどうするのですか。納骨の時期は?
A 仏式の一般的法要は、亡くなってから七日目に初七日の法要を営みます。
続いてふた七日、み七日、し七日、ご七日、む七日、しち七日までが正式ですが、三十五(五七日)忌又は、四十九(七七日)忌に僧侶を呼んで法要を営みます。
五七日忌又は、七七日忌に遺骨をお墓に納骨する日でもあり、この日をもって忌明けとなります。
次に行われるのは百ケ日忌。これは故人が新仏となってから初めて行う法要。
百ケ日忌のあとは年忌法要。一周忌・三回忌・七回忌・以降十三・十七・二十三・二十七・三十三回忌・五十回忌と続き、あとは50年ごとに百回忌を行うのがしきたりです。一般的には三十三回忌くらいまでで、それ以降は先祖代々として営まれているようです。
Q11 故人がいなくても、加入できますか?
A もちろん当霊廟に加入できます。
今後ますます墓地霊園が深刻になり、遠くて不便な墓地を求められなければならない時代がきています。ご法事のみならずいつでも気軽にお墓参りできるお墓を探すのは大変。そのために早めにご用意されるご一家や個人の方が増えています。
当霊廟は都心。交通・環境など立地に恵まれた希少な地に建立されます。
たとえ遺骨がなくても、ご本尊様をお祀りし、そして仏様に感謝する。これがご先祖様に感謝し供養することとなり、亡くなってからではなく自分の心のよりどころ、心の安らぎの場として求められる人が増えています。
これは当寺院の本堂と一体化された霊廟ならではの特権とも言えます。
Q12 私一人だけで、後継ぎがいないのですが、加入できますか?
A もちろん当霊廟に加入できます。
万が一ご不幸にもお亡くなりになった場合、親戚縁者、知人の方(連絡者)などのお申し出により納骨させていただきます。(当霊廟発行の「東福院遍照殿永代使用権利証」又「東福院遍照殿永代供養加入証書」提出が条件となります。)
この場合亡くなってからの法事などのために、生前に永代供養あるいは年忌供養をお受けいただくことをお勧めいたします。
Q13 途中で後継ぎがいなくなった場合。対処方法は?
A ご親族等相続を受けられた方(民法897 条による)がこのお寺をお守りいただく方法もありますが、前記しました永代供養・年忌供養に生前お申込みなられることをお勧めします。手厚い法要のもと住職がお守りいたします。
Q14 すでに納骨されている墓地を持っていますが加入できますか。そしてその方法は?
A もちろん加入いただけます。
お墓を別の場所に移すことを改葬といいます。改葬をするときは今までの管理者や菩提寺に申し出た上、現在あるお墓の市区町村の役所で事務的な手続きを行います。移転方法としては、そのお墓の土をお骨変わりとする。あるいは納骨されている骨壷をそのまま納骨するなどあります。
古いお墓の御魂抜き、新しいお墓に入れるときに開眼供養など僧侶の法要が必要とされますので、管理者、菩提寺にご相談下さい。